高知県技術士会会則

 

                                                 昭和61103日制定

                                                 平成 2119日改正

                                                 平成 6521日改正

                                                 平成 8515日改正

平成 14521日改正

(名   称)

第1条 本会は,「高知県技術士会」と称する。

 

(会員の資格)

第2条 本会の会員は,技術士,技術士補及び技術士試験合格者であって,本会の趣

   旨に賛同するものとする。

 

(目   的)

第3条 本会は,高知県における科学技術の進歩・発展に寄与するとともに,会員相

   互の研修・CPD・技術交流及び親睦を図ることを目的とする。

 

(事   業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

   (1)公共団体等への技術提供及び意見の具申

   (2)会員の技術を通じての一般社会への広報活動

   (3)会員の技術業務遂行に関する支援

   (4)会員の研修(CPD)及び技術士業務開発に関する活動

   (5)技術士及び技術士補の育成

   (6)必要な場合はボランティア活動を行う

  (7)(社)日本技術士会の行う行事等には,可能な範囲で協力する。

  (8)その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

(役員及び顧問)

第5条 本会には次の役員をおく。

   (1)代表幹事    1

   (2)副代表幹事  1

   (3)幹 事       若干名(うち1名は事務局長を兼ねる)

   (4)監 事       1

  2 顧問をおくことができる。

 

(役員の選任)

第6条 役員は総会において選任する。

 

(役員の任務)

第7条 代表幹事は本会を代表し,会務を統轄する。

   2 副代表幹事は代表幹事を補佐し,代表幹事に事故があるときは,その任務を

   代行する。

   3 幹事は,本会則に定める事業の業務を処理する。

   4 監事は,本会の会計及び会務を監査する。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

   2 補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。

 

(会   議)

第9条 本会の会議は,定期総会及び臨時総会とする。

   2 定期総会は,春秋2回開催する。

   3 臨時総会は,代表幹事が必要と認めた時又は会員の半数以上の要請が有った

   とき開催する。

 

(総会の議決事項)

第10条 総会は次の事項を議決する。

   (1)会則の制定又は変更

   (2)事業計画及び収支予算の承認

   (3)事業報告及び収支決算の承認

   (4)その他,役員が必要と認めた事項

 

(議事の評決)

第11条 会議の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決

    するところによる。

 

(会   費)

第12条 本会の会費は,年額5,000とし,必要経費はその都度徴収する。

 

(会   計)

第13条 本会の会計は,会費,寄付金及びその他の収入により運営し,会計年度は,

    毎年41日に始まり翌年の331日に終わる。

 

(付   則)

この会則は,平成14521より改正施行する。